在留資格(ビザ)取得
在留資格(ビザ)を取得します。
日本に滞在するためには、行政庁から許可をもらい在留資格を取得しなければなりません。在留資格には下記のような種類があり、このいずれかの資格を取得することで日本に滞在することが可能となります。
日本に滞在される外国人の方々は、当然ながら各々抱える背景事情が異なります。出身国も違いますし、お持ちの職業的スキル・学歴も違うでしょう。
在留資格許可申請の準備をすること。そしてその前提として、どの在留資格を取得すればいいのか思案することは、多大なエネルギーと時間を要します。当事務所では、それらをご依頼人に代わって行います。
このエネルギーや時間をいたずらに消費しなくて済むというのは、当事務所にご依頼いただく大きなメリットのひとつと言えましょう。
また、中には様々な事情から在留資格の許可の見込みが立ちにくい方もいらっしゃると思います。そういったケースでも、当事務所がサポートすることで許可を取得することが可能となるケースが多々あります。その際、取次申請資格を持つ当事務所行政書士であれば、ご本人は入国管理局に出頭する必要がありません。
これらもまたご依頼いただく際の大きなメリットとなりましょう。
ご依頼人の人生に関わることですので、責任を持って取り組ませていただきます。
下記は当事務所が取り扱った案件のほんの数例です(ご依頼人の声もご参考下さい)。
- 日本でビジネスを立ち上げようと思うが、その際の手続きやビジネスプランの作成について問題を抱えている。
- 離婚したことで(あるいはすることで)日本人の配偶者としての在留資格を失った(あるいは失いそうである)。
- 永住資格を取ろうとしているが、なかなか許可がおりない。