在留資格(ビザ)取得

在留資格(ビザ)を取得します。

 日本に滞在するためには、行政庁から許可をもらい在留資格を取得しなければなりません。在留資格には下記のような種類があり、このいずれかの資格を取得することで日本に滞在することが可能となります。
 日本に滞在される外国人の方々は、当然ながら各々抱える背景事情が異なります。出身国も違いますし、お持ちの職業的スキル・学歴も違うでしょう。
 在留資格許可申請の準備をすること。そしてその前提として、どの在留資格を取得すればいいのか思案することは、多大なエネルギーと時間を要します。当事務所では、それらをご依頼人に代わって行います。 このエネルギーや時間をいたずらに消費しなくて済むというのは、当事務所にご依頼いただく大きなメリットのひとつと言えましょう。
 また、中には様々な事情から在留資格の許可の見込みが立ちにくい方もいらっしゃると思います。そういったケースでも、当事務所がサポートすることで許可を取得することが可能となるケースが多々あります。その際、取次申請資格を持つ当事務所行政書士であれば、ご本人は入国管理局に出頭する必要がありません。
 これらもまたご依頼いただく際の大きなメリットとなりましょう。
 ご依頼人の人生に関わることですので、責任を持って取り組ませていただきます。

下記は当事務所が取り扱った案件のほんの数例です(ご依頼人の声もご参考下さい)。

  • 日本でビジネスを立ち上げようと思うが、その際の手続きやビジネスプランの作成について問題を抱えている。
  • 離婚したことで(あるいはすることで)日本人の配偶者としての在留資格を失った(あるいは失いそうである)。
  • 永住資格を取ろうとしているが、なかなか許可がおりない。

ご依頼人の出身国例

 アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、香港、シンガポール、トルコ、チェコ、フランス、スペインetc・・・ 
ご依頼人の声


 各人、驚くほど様々な問題を抱えておられます。10人いれば10人とも違った人生を歩まれているので当然と言えば当然でしょう。
 もしこれをお読みの方で問題を抱えていらっしゃる方がいれば、一度ご相談に来られてはいかがでしょうか。

在留資格(ビザ)の種類

就労が認められる在留資格
 「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」

原則として就労が認められない在留資格
 「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」
個別の許可を内容とする在留資格
 「特定活動」
就労活動に制限のない在留資格
 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
各々の資格の詳細については、出入国管理及び難民認定法(入管法)に記載があります。 在留資格一覧表及び在留期間一覧表