遺言と相続に関する業務

遺言を作成します。

 まず、なぜ遺言を残す必要があるのでしょうか。
 その大きなメリットは紛争の防止です。残念ながら、ご本人が不在となった後に親族内で紛争が生じることは決して少なくないのです。
 特にお子様がおられない場合には遺言を残された方がいいでしょう。なぜなら、被相続人(財産を残す者)に両親や兄弟姉妹(甥・姪を含む)がいる場合、配偶者に全財産を残したいときは、必ず遺言が必要だからです。

遺言が必要な場合

 以下のいずれかにあてはまる方は、専門家と相談の上、遺言を残されることをお勧めします(遺言の方式は民法に定められており、その方式に基づかないものは無効となります。遺言に関しては法律上の争いが多く、そのため効力の有無や真贋をはっきりさせておく必要があり、方式まで厳格に定められているのです)。
  1. 子がおらず、配偶者と兄弟姉妹(甥、姪を含む)が相続人のとき
    →子がいない場合、配偶者に全財産をわたすためには遺言が必要。
  2. 遺産をやりたくない相続人がいるとき
    →相続人廃除(一定分の相続権利を持つ親族からその権利を奪うこと)の手続きはむずかしい。
  3. 法定相続分(法律で定められた相続分)より多く、又は少なく特定の誰かに相続させたいとき
  4. 遺産をやりたい他人がいるとき、又は法定相続人(法律で定められた相続人)がいないとき
    例:息子の妻、家業を継いでくれる娘の夫、世話になった友人、知人、隣人、各種団体等にやりたいとき、孫に直接やりたいとき
  5. 先妻との間に子がいるとき
  6. 家業を継ぐものに家業に関係する遺産をやりたいとき
  7. 遺産分割協議(遺産を分割する話し合い)が難航しそうなとき
  8. 内縁の配偶者がいるとき
    内縁⇒事実上は同居して婚姻関係にありながら、婚姻届を出していないために法律上の夫婦とは認められない男女の関係
    →内縁の配偶者には、一切の法定相続権(法律で定められた相続の権利)がない。
  9. とりあえず配偶者に全部相続させ、後に残ったものが最終的に子への分配を決定したいとき
 遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの種類があります。 これらのメリット、デメリットなどは細かい話となるので事務所にてご説明させていただきます。 また、相続にまつわり、遺留分・寄与分・特別受益等専門的な法定事項もございますが、これらに関しても実際にお話をお伺いして、適用ケースにあてはまるかどうかご助言させていただきます。

相続について

 相続は、積極財産(プラスの財産)だけでなく消極財産(借金など)も引き継ぐことになりますので、被相続人に積極財産より消極財産の方が多いと思われるときは、相続人の方で相続放棄の手続きが必要です。なぜなら、ここで不用意なことをしますと、借金を背負ってしまい、そこから逃れられない事態が発生するからです。
 当事務所では相続に関するご相談も承っています。